台湾で日本人がなんらかの経済活動を行う場合には、会社を設立して法人として行う必要があります。その上で、労働許可を得て、居留書を取得しなければいけません。そのためには、外国人投資法に基づいて「FIA投資」での会社設立が望ましい形となります。また、居留書を取得できる要件や人数にも何かと細かいルールがあります。これらの一連の流れについては、ご説明させていただきますので、お気軽にお申し込みください。

ご説明(会社設立から居留書取得までの一切の流れ):10000円 (なお、弊社で会社設立等の手続をお申込みいただいた場合には、この分は設立費に充当いたします)

FIA投資による会社設立:30万円から 
労働許可&居留証取得:10万円から